●富田林高等学校(旧富中)同窓会会則
同 窓 会 会 則
第1章 総 則
- 第1条(名称)
- 本会は大阪府立富田林高等学校(旧富中)同窓会と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は会員相互の親睦を深め、母校との連絡をはかり、その発展に寄与することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 前条の目的を達する為に、次の事業を行う。
- 名簿・会報の発行
- 親睦及び母校の発展に寄与する事業
- その他本会の目的に沿う事業
- 第4条(本部)
- 本会は本部を大阪府立富田林高等学校内に置く。
- 第5条(支部)
- 常任幹事会の承認を得て地域または職域に本会の支部を設けることが出来る。
第2章 会 員
- 第6条(会員)
- 以下の資格を有する者を本会の会員とする。
- 大阪府立富田林中学校卒業生(旧富中)並びに準卒業生
- 大阪府立富田林高等学校併設中学校卒業生(昭和23年、昭和24年併設中学校卒業生)
- 大阪府立富田林高等学校全日制及び定時制卒業生
- 本校に相当期間在籍し、転校もしくは中途退学した者のうち、特に本同窓会に加入を希望し、同期幹事より推薦され、常任幹事会で承認を得たもの(平成29年4月以降の大阪府立富田林中学校卒業生を含む)
- 第7条(特別会員)
- 母校現・旧職員(平成29年4月以降の大阪府立富田林中学校を含む)を特別会員とする。
第3章 機 関
- 第8条(役員)
- 本会には常任幹事会で選出する下記の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、本部幹事(書記・会計を含む)若干名、監査2名 - 第9条(顧問)
- 本会は常任幹事会で推薦する顧問を委嘱することができる。
- 第10条(常任幹事)
- 常任幹事は、各年度より2名及び全体より若干名を、常任幹事会で選出する。
- 第11条(会議)
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- 役員会及び常任幹事会は、会長が随時招集する。但し、常任幹事の3分の1以上の請求があれば会長は常任幹事会を招集しなければならない。
- 総会は年1回の定期総会と会長が随時招集する臨時総会とする。
- 第12条(任務)
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- 会長は会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその代行を務める。
書記・会計・その他本部幹事はそれぞれ会務を分担する。
監査は会計を監査する。
上記役員は役員会を構成し、総会または常任幹事から委託された事項及び常務を遂行する。 - 常任幹事は役員と共に常任幹事会を構成し、次のことを行う。
- 役員の選出・顧問の推薦
- 事業の決定及び事業の遂行に必要な委員会の設置
- 入会金、会費の決定
- 年度の会計及び会務の承認
- 本会則の実施の為の細則の制定
- 支部設置承認
- その他本会の運営についての重要事項一切。但し、会則改正その他総会の定めるものは除く。
- 顧問は本会に対し助言協力する。
- 幹事は各学年でクラス数に応じた人数を選出し、当該学年会員の連絡と、その親睦向上に務める。
- 会長は会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその代行を務める。
- 第13条(任期)
- 役員及び常任幹事の任期は3ケ年とし、再選を妨げない。但し、任期中に選出された者の任期は前の者の残存期間とする。
第4章 会 計
- 第14条(会費等)
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- 会員は年会費(3,000円)を納入する。
- 在学中の高校生は本会の定める入会金(同窓会費)を6,000円とし、徴収方法を1年時2,000円、2年時2,000円、3年時2,000円とする。
- 会員による寄付は賛助会費等として受納する。
- 総会の費用はその都度これを徴収する。
- 第15条(経費等)
- 本会の経費は、入会金・年会費・賛助会費・寄付金及び臨時会費をもってこれにあてる。本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。
- 第16条(報告)
- 本会の会計並びに会務は毎年定期総会において報告する。
第5章 会則改正
- 第17条(会則改正)
- 本会則は総会において出席会員の過半数の決議を以て改正することができる。但し、その原案は常任幹事会に於いて出席常任幹事の3分の2以上の同意を以って作成されたものであることを要する。
- 付則
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- 本会則は平成5年10月30日より施行する。
- 本会則は平成29年4月1日より施行する。
- 本会則は令和2年11月15日より施行する。